ネットショップ勧誘でトラブル

インターネットに登録した個人情報を基にネットショップ開設などの勧誘を受け、契約金として払い込んだ代金が取り戻せない事案が1月までに県内で2件あり、青森県消費生活センターは注意を呼び掛けている。

 一例では、20歳代の女性がインターネットの在宅ワーク希望者に名前や連絡先を登録したところ、別の会社から「必ずもうかる」とネットショップ開設を勧める電話があった。

 費用として49万円を要求され、同社紹介の消費者金融から借りて「提携先」「関連会社」として指定された別会社に振り込んだが、誰でも見られる無料サイトのアドレスを提供されただけだった。

 この事例では勧誘した会社が消費者金融を紹介したり、振り込み先に別会社を指定したことの証明が難しく、勧誘した会社は代金を受け取っていないとして返金を拒否。融資した消費者金融も「関係ない」として相談者に返済を迫っている。

 同センターは、安易に収入が得られるような話を警戒することはもちろん、ネットに個人情報を入力する時には慎重に―と呼び掛けている。
 また電話勧誘などをきっかけに、消費者金融から現金を借りて支払い、取り戻せないケースもこれまで11件あるという。

陸奥新報 - 2007年2月1日