消費者金融がらみでご注意!PC内職商法/青森県内で被害

 内職の紹介を装い、商品の購入やサービス利用を要求する悪質な「内職商法」で、パソコンに関連する被害相談が県内で目立っている。

 高価なソフトの購入を求められるなど、巧妙な手口で数十万円の必要経費を支払わされるケースもあった。県消費生活センターは、安易に契約しないよう注意を呼びかけている。

 昨年、インターネット上で、在宅ワーク希望者を募集するサイトに希望登録した本県の女性は、登録先と異なるA社から「必ずもうかる。サポートする」と電話でネットショップ開設を勧められた。開設費用は約五十万円で、女性はA社が紹介した消費者金融から借り、A社指定のB社の口座に振り込んだ。

 しかし、A社はショップ開設の手順を解説せず、誰でも閲覧できる無料登録サイトのアドレスを告げただけだった。女性はクーリングオフを申し出たが、A社は「(B社から)代金を受け取っていない」と返還を拒否、消費者金融も「A社とは関係がない」と返金を拒んだ。B社は既に電話が通じなかったという。

 県消費生活センターは「クレジット契約であれば、消費者が加盟店の対応を理由に信販会社に支払い拒絶を主張できる場合がある。しかし、消費者金融との契約は、基本的に当事者間だけの契約なので、返金要求は難しい」と指摘する。結局、女性は消費者金融に返済する一方、現在もA社に返金を求めている。

 センターにはこのほか、パソコン関連で「ホームページ作成の仕事に応募したが、『書式が決まっている』として、業者から数十万円のパソコンを買うよう求められた」「文書作成の仕事で、業者指定の専用ソフトの購入を求められた」などの相談が寄せられている。また、教材購入などを要求する業者もあるという。

 センターは「仕事を希望した消費者に、高額な商品購入や投資を求めるのは通常あり得ない。こうした業者が仕事を紹介することはない」と述べ「不況のため在宅ワークを希望する方も多いと思うが、業者セールストークをうのみにせず、冷静に内容を吟味して契約してほしい」と呼びかけている。

東奥日報 - 2007年2月9日